特別加入制度

労災保険【特別加入制度】のご案内― 自営業者や一人親方も、業務中のケガや事故に備えましょう ―

2つの労働保険事務組合

東京SRとは

東京SR(東京SR経営労務センター)**は、東京都内の中小企業や個人事業主を対象に、
**労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きや事務処理を代行する「労働保険事務組合」**です。
全国社会保険労務士会連合会が認可した団体で、信頼性の高い運営がされています。

立川事務所は、SR会員登録の社会保険労務士事務所です。(中小事業主・一人親方)

多摩経営者協議会とは

向井労務管理事務所の関連団体であり、広く多摩地域の経営者の研鑽・親睦を目的として昭和43年に設立しております。この多摩経営者協議会の構成員は代表者及び役員であっても「特別加入」として労災保険の適用を受けられる「労働保険事務組合」を組織しており、約50年の歴史のある団体です。(厚生労働大臣表彰)

東大和事務所は、多摩経営者協議会と業務提携をしている社会保険労務士事務所です。(主に中小事業主)

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは

厚生労働省の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。認可を受けるためには、団体としての事業目的や活動実績・委託事業主数、資産内容などに厳しい基準が課されています。

事業主や事務担当者の事務負担軽減は勿論のこと、通常労働保険料が40万円未満であれば一括納付のところ、分割納付が可能となります。また、事業主をはじめ役員の方でも労災保険の「特別加入」 が可能となります。

  • 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出などに関する事務
  • 3.労働保険の特別加入の申請などに関する事務
  • 4.雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
  • 5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

特別加入制度

労災保険は本来、会社に雇用されている労働者が対象ですが、「特別加入制度」を利用することで、労働者以外の方も労災保険に加入することができます。

建設業、運送業、林業など危険を伴う業務に従事する方にとっては、安心・安全な就労のために不可欠な制度です。

▼ 特別加入ができる主な方々

一人親方(大工、左官、塗装、設備工など建設関連)

中小企業の事業主や役員(従業員とともに現場で働く方)

海外派遣者(日本から海外へ出向して就労する方)

▼ 加入のメリット サポート内容

▼ 加入のメリット

  • ✅ 労災事故による治療費が全額補償されます
  • ✅ 休業中の所得補償(休業補償給付)も受けられます
  • ✅ 万が一の障害・死亡時にも手厚い補償
  • ✅ 安心して現場作業・業務に取り組める体制が整います

▼ 当事務所のサポート内容

加入資格の判定と適用アドバイス ※保険料は業種・給付基礎日額(3,500円~25,000円)に応じて異なります。
書類作成・申請手続き代行
年度更新・保険料計算のサポート
給付請求手続き(万が一の事故発生時)まで一貫対応

労災のリスクは、働くすべての方にとって身近なものです。
「まさか」に備えることが、事業継続と家族の安心につながります。

特別加入制度のご相談・お手続きは、労務の専門家である当事務所にお任せください。

手数料の目安(東京SR:立川事務所)

■経営者や社長、役員の方が労災保険特別加入の制度を利用するための費用

労災保険特別加入を行う際の費用は以下の額の合計となります

東京SR(中小事業主の特別加入)

入会金10,000円
年会費一元18,000円 / 年(二元26,400円 / 年) ※月割り計算有
事務費33,000円 (税込)
労災保険料給付基礎日額(※) × 365 × 労災保険率 / 年額(1人)

東京SR(一人親方の特別加入)

入会金3,000円
年会費12,000円~ / 年 ※月割り計算有
事務費33,000円(税込) / 年 ※月割り有(最低額11.000円)
労災保険料給付基礎日額(※) × 365 × 労災保険率 / 年額 (1人)
  • ※給付基礎日額…事故が発生し、休業4日以上となった際の補償額の計算基準となり、5,000円~25,000円の範囲で経営者や社長、役員の方が希望する額を設定することができます
  • ※当然、補償額が高くなれば保険料も高くなります。

手数料の目安(多摩経営者協議会:東大和事務所)

多摩経営者協議会(中小事業主の特別加入)

多摩経営者協議会入会金10,000円
年会費12,000円~ / 年
事務費(労働保険番号ごとに)33,000円(税込) / 年
労災保険料給付基礎日額(※) × 365 × 労災保険率 / 年額(1人)
社会保険労務士報酬顧問料顧問契約が必須となります
詳しくは顧問料ページをご確認ください。

顧問料ページへ

  • ※給付基礎日額…事故が発生し、休業4日以上となった際の補償額の計算基準となり、3,500円~25,000円の範囲で経営者や社長、役員の方が希望する額を設定することができます
  • ※当然、補償額が高くなれば保険料も高くなります
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